yomitori cloud 利用規約
最終更新日:2026 年 4 月 11 日
本利用規約(以下「本規約」)は、平川文菜(以下「当方」)が提供するスキャン代行サービス「yomitori cloud」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する契約者(以下「契約者」)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第 1 条(定義)
- 「本サービス」とは、契約者が郵送する領収書・請求書・レシートを当方がスキャンし、データ化して契約者に提供するサービスをいいます。
- 「原本」とは、契約者が当方に郵送する書類をいいます。
- 「データ化結果」とは、当方がスキャン及び OCR 処理により作成した PDF 及び抽出データをいいます。
- 「管理画面」とは、契約者がデータ化結果を閲覧・ダウンロードするためのウェブシステムをいいます。
第 2 条(契約の成立)
- 本サービスの利用希望者は、当方所定の申込フォームより申し込むものとします。
- 当方は申込内容を審査し、承諾する場合は当方所定の方法(電子契約サービス上での署名、電子メールによる承諾通知等)により契約者に通知します。本契約は当該通知が契約者に到達した時点で成立します。
- 当方は、申込者が反社会的勢力に該当する場合、過去に本規約違反があった場合、その他当方が不適当と判断した場合、申込を承諾しないことができます。
第 3 条(料金及び支払)
- 契約者は、別紙「料金規定」に定める料金を支払うものとします。
- 初期費用 9,800 円(税別)は契約成立時に発生し、いかなる理由があっても返金しません。
- 月額料金は当月分を翌月末日までに、当方指定の銀行口座への振込により支払うものとします。振込手数料は契約者の負担とします。
- 当方は、料金を改定する場合、改定日の 30 日前までに契約者に通知するものとします。
第 4 条(業務の範囲)
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当方は、契約者から郵送された原本について、以下の業務を行います。
- 原本の受領及び枚数確認
- スキャン及び OCR によるデータ化
- 管理画面へのアップロード
- データ化完了の通知
- 当方は、データ化結果について全件目視確認を行いますが、OCR による読み取りには誤りが含まれる可能性があり、当方はデータの完全な正確性を保証しません。契約者は、最終的なデータの正確性を自ら確認する責任を負います。
第 5 条(受付対象及び対象外)
- 本サービスの受付対象は、領収書、請求書及びレシートに限ります。
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以下に該当するものは受付対象外とし、当方は処理を行いません。
- 前項に定める書類以外のもの(契約書、通帳、源泉徴収票、支払調書等)
- マイナンバー(個人番号)が記載された書類
- 著しく汚損又は破損し、読み取りが困難なもの(ガム等の付着、液体の染み、印字の消失、大きな破損等)
- 発行から 1 年を超える書類(当方の判断により受け付けない場合があります)
- その他、当方が読み取り困難と判断したもの
- 受付対象外の書類が混入していた場合、当方は契約者に連絡の上、返送又は廃棄するものとします。返送する場合の費用は契約者の負担とします。ただし、マイナンバーが記載された書類については、当方は連絡を要せず速やかに廃棄することができます。
- スキャナーで読み取り困難な書類について、当方は写真撮影によるデータ化で代替することがあります。
第 6 条(契約者の遵守事項)
-
契約者は、原本の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 当方が指定する方法(レターパック青)により発送すること
- 1 回の発送はレターパック 1 通に収まる範囲内とすること(超過する場合は事前協議の上、追加料金を申し受けます)
- 当方所定の依頼書を同封すること
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契約者は、以下の事項を推奨事項として努めるものとします。
- ホチキス、クリップ、付箋等を外して送付すること
- 封入前にレシートを平らに伸ばすこと
- 契約者は、原本に含まれる個人情報について、本人(原本に係る個人)から必要な同意を取得し、又は当方への委託について必要な手続を完了していることを表明し、保証します。
第 7 条(納期)
- 当方は、原本受領日の翌営業日を起算日とし、原則として 3〜5 営業日以内にデータ化を完了することを目安とします。
- 前項の納期は目安であり、当方はこれを保証するものではありません。納期の遅延が生じた場合であっても、契約者は料金の減額、契約の解除、損害賠償その他の請求を行うことはできません。
- 確定申告期(2 月〜3 月)その他繁忙期においては、納期が最大 10 営業日程度を要する場合があります。
- 前 2 項にかかわらず、当方の責に帰すべき事由により、原本受領日の翌営業日から起算して 10 営業日を超えてもデータ化が完了しない場合、契約者は当方に対して書面又は電子メールにより通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、当該月の月額料金は日割計算により返金するものとします。
第 8 条(原本の取扱い)
- 当方は、データ化完了後、契約者が管理画面にて「確認」ボタンによる承認を行った後、原本を溶解処分します。
- 契約者は、データ化完了通知から 5 営業日以内に管理画面の「確認」ボタンによりデータ化結果について確認を行うものとします。当該期間内に確認及び異議の通知がない場合、契約者はデータ化結果を承認したものとみなし、当方は再処理の義務を負いません。
- 契約者が原本の返送を希望する場合は、別紙「料金規定」に定める返送オプション(月額 2,000 円(税別)、2 ヶ月に 1 回の返送)を選択することができます。
- 返送中の郵送事故(紛失、毀損等)について、当方は一切責任を負いません。
第 9 条(個人情報の取扱い)
- 当方による個人情報の取扱いについては、別途定める「プライバシーポリシー」に従います。
- 当方は、契約者から預かる個人データの取扱いについて、個人情報保護法第 27 条第 5 項第 1 号に定める委託として取り扱い、第三者に提供しません。ただし、本サービスの提供に必要な範囲で、システム提供事業者、クラウドインフラ事業者その他の再委託先に取り扱わせることがあります。
- 当方及び再委託先は、預かった個人データについて適切な安全管理措置を講じます。
第 10 条(秘密保持)
- 当方及び契約者は、本サービスに関連して知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはなりません。
- 本条の義務は、本契約終了後 3 年間存続するものとします。
第 11 条(損害賠償及び免責)
- 当方は、当方の故意又は重大な過失による場合を除き、本サービスの提供に関連して契約者に生じた損害について、責任を負いません。
- 前項にかかわらず当方が責任を負う場合であっても、当方が契約者に対して負う損害賠償の範囲は、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られ、その総額は当該損害の発生原因となった事象が生じた月の月額料金を上限とします。逸失利益、間接損害、特別損害その他一切の派生的損害について当方は責任を負いません。
-
以下の事由により生じた損害について、当方は責任を負いません。
- 天災地変、戦争、暴動、感染症の流行その他不可抗力
- AWS、ChatWork その他外部サービスに起因するシステム障害
- 郵送中の事故(原本の紛失、毀損、遅延等)
- 契約者が送付した原本の品質不良(汚損、破損、印字消失等)
- 契約者が本規約に違反したことに起因する事象
第 12 条(契約期間及び解約)
- 本契約に最低利用期間は定めません。契約者は、いつでも当方所定の方法により解約の申出を行うことができます。
- 解約は、申出を当方が受領した月の末日をもって効力を生じます。当該月の月額料金は日割計算を行わず、全額を申し受けます。
- 初期費用は、解約の場合であっても返金しません。
第 13 条(契約解除)
当方は、契約者が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。
- 料金の支払を遅滞した場合
- 本規約に違反した場合
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合
- 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生等の申立てがなされた場合
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
第 14 条(反社会的勢力の排除)
- 当方及び契約者は、自己又は自己の役員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
- 当方又は契約者は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。
第 15 条(知的財産権)
- データ化結果(スキャン PDF 及び OCR 抽出データ)に係る著作権その他の知的財産権は、契約者に帰属します。
- 本サービスを構成するシステム、管理画面、ソフトウェア、ロゴ、商標その他一切の知的財産権は、当方又は当方にライセンスを許諾している者に帰属します。
第 16 条(サービスの廃止)
- 当方は、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
- 当方は、本サービスを廃止する場合、廃止日の 90 日前までに契約者に通知するものとします。
- 本サービスの廃止に伴い本契約が終了する場合、当方は契約者に対して損害賠償その他の責任を負いません。
第 17 条(契約終了後のデータの取扱い)
- 本契約が終了した場合、契約者は終了日から 90 日間、管理画面にアクセスしてデータをエクスポートすることができます。
- 当方は、本契約終了日から 90 日経過後、契約者に係るデータ化結果を当方のシステムから完全に削除します。
- 削除後のデータの復元はできません。契約者は、本契約終了前又は前項の期間内に必要なデータのエクスポートを完了する責任を負います。
第 18 条(規約の変更)
- 当方は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約を変更することができます。
- 当方は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日の 30 日前までに、変更内容及び効力発生日を契約者に電子メール又は当方ウェブサイト上の掲載により通知します。
- 契約者は、前項の通知後、変更後の規約に同意できない場合、効力発生日の前日までに本契約を解約することができます。この場合、当該月の月額料金は通常通り請求するものとし、初期費用は返金しません。
第 19 条(準拠法及び管轄)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本サービス又は本規約に関連して当方と契約者との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
平川文菜
